「前の車が遅い。追い越したい」
バイクは加速性能が高く、クルマより機動性があるため、追い越しの機会が多い乗り物です。しかし追い越しは「最も事故リスクが高い操作のひとつ」でもあります。
この記事では追い越しと追い抜きの法的な違い・道路交通法の禁止場所・安全な追い越しのタイミングの判断・危険な場面と回避方法を解説します。
追い越しと追い抜きの法的な違い
道路交通法では「追い越し」と「追い抜き」を明確に区別しています。
| 用語 | 定義 | 法律の規制 |
|---|---|---|
| 追い越し | 進路を変えて(車線変更を伴って)前の車両の前に出る行為(道路交通法第2条第1項第21号) | 追い越し禁止場所・方法の規制あり |
| 追い抜き | 進路を変えずに(車線変更なしで)前の車両の前に出る行為 | 追い越し禁止規定の直接的な対象ではないが、路肩走行禁止等の別規定に抵触する可能性 |
重要な違い: 道路交通法第30条の「追い越しを禁止する場所」は法的な「追い越し」(進路変更を伴うもの)に適用されます。ただし、路肩走行・車線の右側以外からの追い越し・割込みなどは別の条文で規制されます。
「追い抜き」は直接禁止する法律がない一方で、路肩走行・停止車両前への割込みは別途違反になります。「法的に問題ない」と解釈して無理な追い抜きをすることは事故のリスクを高めるため、慎重な判断が必要です。
道路交通法の追い越し禁止場所

道路交通法第30条が定める追い越し禁止場所(バイクにも完全に適用):
① 道の曲がり角付近・上り坂の頂上付近・急な下り坂
- なぜ禁止か: 対向車の確認ができず、追い越し中に対向車と正面衝突するリスクが高い
- 「急な」下り坂に限らず、見通しの悪い曲がり角付近も含まれる
② トンネル(車両通行帯が設けられていない道路部分)
- なぜ禁止か: トンネル内は視界が限られ、追い越し中の緊急回避が困難
- 車線が引かれているトンネルでは追い越しが可能な場合もある
③ 交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯、およびこれらの手前30m以内
- なぜ禁止か: 交差点では歩行者・右折車・自転車が突然現れるリスクが高い
- 「手前30m以内」が盲点になりやすい: 交差点の手前30mから禁止なので、交差点から少し離れた場所でも禁止区域になっている
④ 道路標識・区画線で追い越し禁止が指定されている場所
- 黄色の中央線(センターライン): はみ出し禁止。このラインをまたいでの追い越しは禁止
- 追い越し禁止の道路標識(↑禁止マーク)が立てられている区間
追い越しが禁止される状況(場所以外)
道路交通法では場所だけでなく、特定の状況での追い越しも禁止しています。
二重追い越し禁止(道路交通法第29条)
前の車が他の自動車を追い越そうとしているとき、さらに追い越しをかけることは禁止されています。
ただし前車が「原付バイクまたは軽車両(自転車等)」を追い越そうとしている場合は二重追い越しに該当しません。
注意:「軽車両」に原付一種(50cc以下のバイク)は含まれません。
なお追い越し違反の点数・反則金については「【2026年版】バイクの交通違反・反則金完全ガイド」でも確認できます。
割込み等の禁止(道路交通法第32条)
停止・徐行している車両の前に、危険を防止するやむを得ない理由なく割り込むことは禁止されています。信号待ちで止まっている車列の前に強引に入る行為はこれに該当する可能性があります。
安全な追い越しのタイミングを判断する5つの条件

追い越し禁止場所でない状況でも、以下の全条件を満たしていると確認できた場合のみ追い越しを実行してください。
条件① 追い越せるだけの十分な距離が確保できるか
前の車を抜き切って自分の車線に戻るまでに必要な距離が、前方に確保されているかを確認します。追い越し中に前方から対向車が来た場合に戻れる余裕が必要です。速度と制動距離の関係については「バイクの正しいブレーキングを身につける方法」も参考にしてください。
条件② 対向車線が安全か
対向車線に他の車がいないこと・または遠くにいてすれ違いのリスクがないことを確認してから進入します。対向車の速度判断を誤ると正面衝突につながります。
条件③ 後続車が追い越しを開始していないか
後ろから自分を追い越そうとしている車がいれば、自分の追い越しは二重追い越しになる可能性があります。ミラーで後続車の動きを確認してから実行してください。
条件④ 前の車が加速しないか・右折・転回しようとしていないか
追い越し中に前車が急加速したり右折・転回しようとすると、サイドに突っ込む事故になります。前車のウインカー・ブレーキランプ・挙動を確認してから追い越しを開始してください。
条件⑤ 自分の加速余力は十分か
追い越しは素早く完了させる必要があります。ギアを落として追い越しに必要な加速余力があることを確認してから開始してください。途中で加速が足りなくなって対向車線で速度が上がらない状況は非常に危険です。
追い越し直後の危険:見落とされがちなリスク

追い越しを完了した後にも危険が潜んでいます。
急ブレーキ・急減速
追い越し完了後、自分の車線に戻って前の車の前に出たタイミングで前方に別の車・信号・障害物が現れることがあります。車線変更直後の急ブレーキはすぐ後ろの車(追い越した車)との追突リスクを生みます。
前車の「空気の乱れ」に入り込む
追い越し直前まで前車の後ろにいたことで、前車の作る乱気流・風圧の影響を受けていた状態から、追い越し完了後に急に前車の「前」に出ます。この瞬間に空気の当たり方が急変するため、バイクがふらつく感覚を覚えることがあります。特に大型トラックや高速バスを追い越した直後は顕著です。高速道路での大型車追い越し時の風の影響については「高速道路でバイクが安全に追い越しする方法」で詳しく解説しています。
絶対にやってはいけない追い越し・追い抜き
① 左側からの追い越し・追い抜き(いわゆる「すり抜け」の中でも特に危険)
車両の右側からの追い越しが原則(道路交通法第28条)です。左側からの追い越しは例外的な場合(前車が右折待ちで道路中央に寄っている場合等)を除き、規定に反します。
左側からの追い抜きは路肩走行・歩道走行につながりやすく、ドライバーが視認しない死角からのすり抜けとなり、ドアが突然開く・左折する車に巻き込まれるなど命に直結する事故につながります。
② 追い越し禁止の黄色センターラインをまたいでの追い越し
見通しの良い直線でも、黄色のセンターラインがある区間での追い越しはラインをまたぐことになり禁止です。
③ 交差点・踏切手前30m以内での追い越し
「少し手前だから大丈夫」という判断が事故につながります。交差点の「手前30m以内」を意識してください。
バイクのすり抜けについて:現実と法律の整理
バイクが信号待ちや渋滞時に車の間をすり抜ける行為は「すり抜け」と呼ばれます。
道路交通法には「すり抜け」という用語・規定はありません。 すり抜けは状況によって「追い越し」または「追い抜き」として扱われ、それぞれの規定が適用されます。
すり抜けが違反になるケース:
- 追い越し禁止場所での追い越しを伴う場合
- 路肩・歩道を走行した場合
- 停止中の車列の前に割り込んだ場合(道路交通法第32条)
すり抜けの法的・安全リスクについては「【2026年版】バイクの危険予測・ヒヤリハット対策完全ガイド」も参考にしてください。追い越し後のコーナリングに関する技術は「バイクのコーナリング完全ガイド」もあわせてどうぞ。
まとめ

バイクの追い越し・追い抜きをまとめると👇
追い越しと追い抜きの違い
- 追い越し:車線変更を伴う(道路交通法の追い越し禁止規定が適用)
- 追い抜き:車線変更なし(直接の追い越し禁止規定の対象外だが別規定に注意)
追い越し禁止場所(道路交通法第30条)
- 道の曲がり角付近・上り坂の頂上付近・急な下り坂
- トンネル(車両通行帯なしの場所)
- 交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前30m以内
- 黄色のセンターライン(はみ出し禁止)区間
安全な追い越しの5条件(全て確認してから実行) ① 十分な前方距離がある ② 対向車線が安全 ③ 後続車が追い越し開始していない ④ 前車が加速・右折しようとしていない ⑤ 自分に十分な加速余力がある
絶対NG
- 左側からの追い越し・追い抜き
- 黄色センターライン区間での追い越し
- 交差点手前30m以内での追い越し
👉 安全運転の基礎は「【2026年版】バイクの危険予測・ヒヤリハット対策完全ガイド」を参考にしてください。 👉 ブレーキングの基本は「バイクの正しいブレーキングを身につける方法」でも解説しています。 👉 高速道路での追い越しは「高速道路でバイクが安全に追い越しする方法」も参考にしてください。 👉 コーナリングとの連携は「バイクのコーナリング完全ガイド」もあわせてどうぞ。


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