乗らなくなったバイクをそのまま放置していませんか?
乗っていないバイクでも廃車手続きをしなければ、軽自動車税・重量税・自賠責保険料が課税・発生し続けます。使わないバイクは廃車手続きをすることで不要なコストを止められます。
一方で「廃車にしてしまうより売却した方が得なのでは?」という判断も重要です。この記事では廃車と売却のどちらがお得か・廃車の2種類の違い・排気量別の手続き場所と必要書類・自賠責保険の還付金まで解説します。
バイクの税金・維持費については「【2026年版】バイクの税金完全ガイド」もあわせて参考にしてください。
廃車にする前に考える:廃車か売却かの判断基準
結論から言うと、状態があるなら廃車より売却の方がお得になることが多いです。
不動車・事故車・古いバイクでも、バイク買取業者(バイク王・モトメガネ・グーバイクBB等)は査定に来てくれます。廃車にしてしまう前に一度査定を依頼することをおすすめします。
廃車より売却を選ぶべき理由:
- 廃車は書類手続きの手間がかかる(解体・廃棄は別途費用が発生することもある)
- 「動かないから価値がない」と思っていても、パーツ取り・再生を目的に買い取ってもらえるケースがある
- 買取業者が廃車手続きも代行してくれることが多い
廃車手続きを選ぶべき状況:
- 買取査定額が0円または引き取り費用がかかる場合
- 盗難・全損・長期放置でバイクが手元にない・動かせない場合
- 海外へ輸出・自家処分する場合
廃車の2種類:一時抹消と永久抹消

廃車手続きには2種類あります。どちらを選ぶかは将来の使用予定によって決めてください。
一時抹消登録(軽二輪・小型二輪の場合)
バイクの登録を一時的に抹消する手続きです。バイク本体を解体しないため、再登録すれば再び公道を走れます。
向いているケース:
- しばらく乗らないが将来また乗る可能性がある
- 知人・友人に売却・譲渡する
- 海外赴任など長期間乗れない期間がある
一時抹消後は税金・保険の負担がなくなりますが、バイクの保管場所・保管費用は自己負担になります。
永久抹消登録(軽二輪・小型二輪の場合)
バイクを解体・廃棄することを前提に、登録を永久に抹消する手続きです。一度永久抹消すると再登録はできません。
向いているケース:
- 二度と乗る予定がない
- 解体業者に廃棄処分を依頼する
原付(125cc以下)の廃車
原付は一時抹消ができません。 廃車申告書を市区町村役場に提出することで廃車になります(事実上の永久抹消と同じ扱いになりますが、後でナンバーを付け直して再登録は可能です)。
注意:軽二輪は一時抹消と永久抹消の書類上の区別がない
軽二輪(126〜250cc)の廃車手続きは、一時抹消・永久抹消で必要書類・手順が変わりません。どちらも「軽自動車届出済証返納届出書」を提出します。
排気量別の廃車手続き
① 原付(125cc以下)の廃車手続き
手続き場所: ナンバープレートを交付した市区町村の役所(市民税課・税務課等)
必要書類:
- ナンバープレート(バイクから外して持参。ドライバー1本で外せる)
- 標識交付証明書(紛失していても手続き可能な自治体が多い)
- 本人確認書類
- 印鑑(不要な市区町村も増えているが、念のため持参を推奨)
費用: 無料
手続きの流れ:
- ナンバープレートを外す
- 市区町村役場の窓口で廃車申告書(廃車申告書兼標識返納書)を受け取り記入
- 窓口に提出→「廃車申告受付書」を受け取る
- 自賠責保険の残期間がある場合は還付手続き(後述)
② 軽二輪(126cc〜250cc以下)の廃車手続き
手続き場所: ナンバープレートを管轄する運輸支局(陸運局)
必要書類:
- ナンバープレート(外して持参)
- 軽自動車届出済証(原本)※紛失した場合は運輸支局で再交付申請か現在登録証明書を取得
- 軽自動車届出済証返納証明書交付申請書(窓口で入手・その場で記入)
- 印鑑
- 軽自動車税申告書(窓口で入手)
費用: 基本無料(証明書発行300円程度の手数料がかかる場合あり)
手続きの流れ:
- ナンバープレートを外す
- 管轄の運輸支局の窓口で申請書を受け取り記入
- 提出→「軽自動車届出済証返納証明書」を受け取る(再登録・売却時に必要なため保管)
- 軽自動車税申告書を提出(翌年度以降の課税停止)
- 自賠責保険の還付手続き(後述)
③ 小型二輪(251cc以上)の廃車手続き
手続き場所: ナンバープレートを管轄する運輸支局(陸運局)
必要書類:
- ナンバープレート(外して持参)
- 車検証(原本)※紛失した場合は再発行または理由書を提出
- 申請書(第3号様式の2):窓口にある
- 手数料納付書:窓口にある
- 印鑑
- 軽自動車税申告書(陸運局内の自動車税事務所で記入)
費用: 350円(証明書発行300円程度が追加になる場合あり)
手続きの流れ:
- ナンバープレートを外す
- 管轄の運輸支局の窓口で申請書・手数料納付書を受け取り記入
- 提出→「自動車検査証返納証明書」を受け取る(再登録・売却時に必要なため保管)
- 陸運局内の自動車税事務所で軽自動車税の申告手続き(翌年度以降の課税停止)
- 自賠責保険の還付手続き(後述)
廃車後の自賠責保険:還付金を忘れずに受け取る

廃車手続きをした後、自賠責保険の残余期間が1ヶ月以上あれば保険料の還付(返金)を受けられます。
還付手続きの方法
- 廃車手続き後に発行された「廃車申告受付書」(原付)または「返納証明書」を準備する
- 自賠責保険に加入している損害保険会社に連絡し、「自賠責保険承認請求書」を取り寄せる
- 必要書類(廃車証明・自賠責保険証・承認請求書等)を保険会社に提出する
- 残余期間分の保険料が振り込まれる
還付額は残余期間によって変わります。残余期間が少ないほど還付額も少なくなります。
自賠責保険の詳細は「【2026年版】バイクの自賠責保険完全ガイド」も参考にしてください。
廃車手続きのタイミングに注意する
軽自動車税は4月1日基準
軽自動車税は4月1日時点のバイク所有者に1年分が課税されます。月割り計算はありません。軽自動車税の詳しい仕組みは「【2026年版】バイクの税金完全ガイド」で解説しています。
4月1日を過ぎてから廃車にしても、その年度の軽自動車税は1年分課税されます。逆に3月31日までに廃車手続きを完了させれば、その年度の課税を避けられます。
廃車を検討している場合は、3月中の手続き完了を目指すのが賢明です。
永久抹消の解体が年度をまたぐ場合に注意
永久抹消でバイクを解体処分する場合、解体が4月1日以降になると軽自動車税の課税対象になることがあります。廃車手続き(書類上の抹消)と実際の解体は別のタイミングになることがあるため注意が必要です。
バイク本体の処分方法
廃車手続き(書類上の抹消)とは別に、バイク本体を処分する方法があります。
| 処分方法 | 費用 | 特徴 |
|---|---|---|
| バイク買取業者に売却 | 費用なし(査定額による) | 不動車も対応する業者が多い・廃車手続きも代行可 |
| 解体業者(スクラップ) | 無料〜数千円 | 処分費用が発生することもある |
| 自動車リサイクル促進センター | 無料(対象車両のみ) | 全国約170ヶ所の持ち込み場所あり |
| オークション・フリマ | 売却益発生の可能性 | 部品として売れる可能性あり |
| 知人への譲渡 | 費用なし | 名義変更手続きが必要(別記事参照) |
名義変更を伴う譲渡については「【2026年版】バイクの名義変更手続き完全ガイド」で解説しています。
まとめ

バイクの廃車手続きをまとめると👇
廃車の前にまず売却を検討
- 不動車・古いバイクでも買取業者が査定してくれる
- 廃車手続きを代行してくれる買取業者も多い
廃車の2種類
- 一時抹消:再登録可能・将来また乗る可能性がある場合
- 永久抹消:解体・処分が前提
- 原付は一時抹消ができない
- 軽二輪は一時・永久で書類上の区別がない
手続き場所と費用
- 原付(125cc以下):市区町村役場・無料
- 軽二輪(126〜250cc):運輸支局・無料〜300円程度
- 小型二輪(251cc以上):運輸支局・350円程度
自賠責保険の還付
- 残余期間が1ヶ月以上あれば還付金を受け取れる
- 廃車後に加入保険会社に連絡して手続きする
タイミングの注意
- 3月31日までに廃車手続きを完了すると、その年度の軽自動車税を回避できる
👉 自賠責保険の詳細は「【2026年版】バイクの自賠責保険完全ガイド」を参考にしてください。 👉 名義変更の手続きは「【2026年版】バイクの名義変更手続き完全ガイド」で解説しています。 👉 バイクの税金は「【2026年版】バイクの税金完全ガイド」もあわせてどうぞ。 👉 維持費の全体像は「【2026年版】Ninja400の年間維持費完全ガイド」も参考にしてください。


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